2023年10月からインボイス制度がスタートする予定で、消費税に関して注目が高まってきています。
私自身も2019年に設立した法人が今期で3期目に入り、今期から消費税課税事業者になるということで、基本的な部分は理解しておかないといけないため、必要な知識をインプットしていっている状況です。
消費税に関する情報を整理するために、このブログにもメモとして書いておきたいと思います。
消費税は日本国内の取引が前提
まず大前提として理解しておきたいのが、消費税というのは日本国内の取引に対して定められた消費税法という法律に基づいて課される税だと言うことです。国内事業者が輸入、輸出した場合に関しては、日本国内でも何らかの関わりがあるので考慮が必要なのですが、完全に海外のみで完結するような取引の場合には、消費税法の範囲外となるため、消費税は発生しません。
ですので、消費税の話をする場合は、日本国内の取引を基本として考えるということを、覚えておいてください。
消費税関連の取引の分類
(1)消費税課税の4要件
その取引が消費税が発生する取引なのかどうかというのは、次の4要件を満たすかどうかで、まずは判断します。
- 国内において行うものであること
- 事業者が事業として行うものであること
- 対価を得て行うものであること
- 資産の譲渡及び貸付け、役務の提供であること
これら全てを満たす場合に消費税を課税するかどうかの次の判定に進みます。
この4要件を満たさないものについては、消費税とは関係の無い取引ということで、『不課税取引』と呼ばれています。
(2)非課税取引かどうかの判定
4要件を満たしている場合に、次に確認するのが『非課税取引』かどうかです。
非課税取引というのは、国の政策的な観点や社会通念上、消費税を課税するのが適切で無いものには消費税を課税しないというものです。つまり、消費税課税の要件は満たしているけれど、これらの取引は消費税は課さないと国が指定した取引のみが非課税取引となります。この記事を書いている時点では15個定義されており、それらに当てはまるかどうかを判定基準とします。
この非課税取引に該当しないものを『課税取引』として扱います。この後で書きますが、課税取引の中にも実際は消費税が発生しないものもあるのですが、納税額や納税義務者になるかどうかなど色々なところで、課税取引の金額というのが必要になってくるので、まずは不課税、非課税取引に該当しないものは課税取引に分類されると理解しておきましょう。
(3)免税取引かどうかの判定
課税取引に分類されたものの中で、もう一段階判定が必要で、それが免税取引かどうかです。
課税取引ではあるけれど、消費税の納税義務は免除するという取引です。代表的な免税取引には輸出取引があります。(輸入は課税対象です)
この免税取引にも該当しないものが、消費税が発生する対象の取引ということになります。消費税の内訳として、国税7.8%、地方税2.2%で合計10%になるので、7.8%課税取引と呼ばれたりします。
消費税について考える場合には、この分類が色んなところで必要になってくるため、覚えておくことが大切です。