来年(2023年)の10月から少し大きめの税制改正が入るのをご存知ですか?

色んなメディアで度々話題に上がっているので、ご存じの方も多いと思いますが、インボイス制度というのが始まります。ちょうど今日のお昼にインボイス制度についての書類を郵送してきたので、それについて少し書いてみます。

詳しい内容は国税庁から出ている情報や税理士さんに確認してもらいたいのですが、インボイス制度というのは消費税に関する制度変更です。

事業者においての消費税というのは、仕入れた時や経費を使った時などに支払う仮払消費税と、売上げた時に受け取る仮受消費税を相殺して残額を納税する形になります。もちろん細かいルールはたくさんあるのですが、ざっくりとしたイメージではこんな感じです。

例えば、A社が仕入時に100円消費税を払っていて、売上時に150円消費税を受け取っていたら、差額の50円を納税する形です。

インボイス制度とは?

インボイス制度というのは、そこの仕組みの変更が行われるのですが、仕入時に支払った消費税100円を控除するためには、仕入業者側がインボイス制度で定められた『適格請求書』というのを発行した消費税課税事業者である必要があり、多くの人に影響が出ると予想されています。

前提として、売上額などの一定の基準を満たしている場合、現在のルールでは消費税の納税が免除されるようになっています。さっきの例で言うと、仕入業者は100円の消費税を預かっているのですが、それを納税する必要がないケースがあるということです。

A社の例に戻ると、今のルールでは100円仮払いして、150円仮受していたら、納税額は50円です。ですが、インボイス制度が始まると、仮払いした仕入業者が消費税を免除されておらず、納税しているかどうかによって100円を控除できるかどうか変わってきます。

その見極めのために、適格請求書番号というのを国が発行して、それを記載した請求書等を発行している事業者への支払いに掛かる消費税のみ控除出来るというものです。つまり、仕入業者が消費税を免税されている事業者だった場合、さっきの例では150円納税する必要があり、今までより多くの金額を納税しないといけなくなるというものです。

インボイス制度による影響は?

インボイス制度がスタートした時にどんな影響があるのかを簡単にだけ書いておきたいと思います。

課税事業者

課税事業者の場合は、仕入時の税額を控除するために、支払い先から適格請求書番号を記載したエビデンスを発行してもらう必要があります。

それをしないと上記の通り、消費税の納税額が増えるからですね。これについては分かりやすいので、そんなに説明は必要ないかなと思います。

免税事業者

話題に上がりやすいのは、消費税免税事業者への影響ですね。
免税事業者というのは、売上時に消費税を含めて請求しても構いませんが、それを納めなくても現行のルールではOKとなっています。

なので、消費税も含めて収益となります。(益税といいます)

また、発注者側も支払った消費税を納めるものとみなして、仮受消費税と控除できるので、その先で実際に納税されているのかどうかは、あまり気にする必要はありませんでした。

ですが、インボイス制度になると、免税事業者に対して発注した分は控除出来ないようになるので、適格請求書を発行できる課税事業者とどっちに発注しようか選択出来る場合は、後者に発注した方が、経済的な観点からはメリットがあるわけですね。

制度開始の2023年10月1日から発行するためにはいつまでに申請が必要

僕自身も法人の方は適格請求書を発行する必要があるので、書類を作成して、今日郵送してきました。個人事業としての活動についても、また申請する予定ですが、そっちは今のところ急ぎでやる必要もないので、また様子を見てやろうかなと思っています。

インボイス制度のスタートは2023年10月1日の予定で、その時点から適格請求書を発行するためには、2023年3月31日までに申請をしておく必要があります。

※国税庁のホームページにその旨の記載があります

インボイス制度の要件を満たした、適格請求書番号を記載した請求書を出すためには、上記申請をして、受理してもらわないといけないので、ギリギリにならずに早めに申請しておく方が良いと思うので、必要な方はそろそろ準備をしておくのが良いと思います。

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